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【必須】会社を退職する時にやるべきこと

会社を退職する前に準備しておきたいこと。

「今勤めている会社を辞めたい!」「辞めざるを得ない!」会社を辞める理由は様々。「辞める!」と決意したらさっさと辞めたい?ちょっと待ってください。

考え直して!なんて言いません。でも、どうせなら損はしたくないですよね。

そして、後々面倒なことは無いに越したことはありませんよね。

その為には、辞める前にちゃんと準備してから辞めては如何ですか。

そんな準備を自分の経験と、社労士事務所で得たノウハウから紹介しているので参考にしてみては如何でしょう。

退職までに会社に依頼しておく書類や証明

①退職証明書 → ほぼ全員が対象です。
②離職票 → 雇用保険に加入している方のみ発行が可能です。
③社会保険の喪失証明 → 社会保険に加入している方のみ発行が可能です。
④源泉徴収票 → ほぼ全員が対象です。

以上の4点の内発行対象となる物は、使う使わないに関わらず発行を依頼しておきましょう。
また、次の書類は会社に預けている場合もありますので、必ず返却してもらいましょう。
・雇用保険被保険者証
・年金手帳(今は年金手帳の存在価値は希薄です。基礎年金番号が分かれば手帳は不要)

自分に当てはまるのは?

健康保険は何に加入していますか。

① 会社で加入している場合
 ・健康保険組合又は協会けんぽの保険証をお持ちなはずです。
 ・年金は厚生年金に加入しているはずです。

② 自分で加入している場合
 ・国民健康保険の保険証をお持ちなはずです。
 ・年金は国民年金に加入しているはずです。

 ②の方は次に雇用保険についてをご覧下さい。

社会保険の資格喪失証明ってなに?

社会保険とは

広い意味で社会保険健康保険年金保険そして雇用保険の総称です。

健康保険と年金は通常セットで加入しています。

健康保険を会社で加入している方は年金は厚生年金に。自分で国民健康保険
加入している方は国民年金に加入していることになります。

ここでは、会社で加入している健康保険についてのことでお話します。

社会保険資格喪失証明

会社を退職すると当然、会社で加入している健康保険の資格を喪失することになります。同時に厚生年金の加入資格も喪失します。しかし、国民皆保険制度により日本国民の全ては健康保険に加入する義務があります。

それと同時に日本に住んでいる方20才になると年金制度への加入が義務付けられています。

つまり、会社で加入していた健康保険厚生年金の加入資格が喪失すると同時に別の健康保険年金に加入する必要があるということです。

もし、あなたが次の就職先が決まっていない場合は国民健康保険国民年金に必ず加入しなければなりません。

その手続きに必要なのが社会保険資格喪失証明です

会社で加入している健康保険には任意継続制度というのがあり、退職から2年間に限り同じ健康保険に加入し続けることが出来るので保険料も含めて確認してみて下さい。

退職証明ってなにに使うの?

退職証明

退職証明はあなたが会社を退職したことを証明してくれる書類です。

もし、あなたが次の会社に就職する場合には提出を求められる場合もあります。必ず発行を依頼しておきましょう。

雇用保険について

自分は雇用保険への加入してるのか?

自分は「雇用保険に加入しているのかな?」という方。給与明細を確認してみましょう。
社会保険控除の『雇用保険欄』に金額の記載があれば雇用保険に加入していることになります。

雇用保険は勤務開始から31日以上働く可能性があり、週の労働時間が20時間以上(会社の規模による)あること。そして、昼間通学している学生ではない方が加入することが出来ます。

離職票とは? 発行対象となる方と離職票の注意点

離職票って何?

という方も多いのではないでしょうか。

離職票は退職後にハローワークで失業保険の給付を受けるのには絶対に必要な書類です。

しかし、誰もが発行して貰える訳ではありません

離職票を発行して貰うには会社に勤めている時に雇用保険に加入している必要があります。

正社員の方であればほぼ全員が加入していますが、アルバイトやパート勤めの方は雇用契約の内容によっては加入していない場合もあるので事前に確認しておきましょう。

離職票って何に使うのでしょうか。

退職し次の就職先を見つけるまでの間は当然ですが収入が無くなります。

その無収入を補うのが失業給付です。失業給付を受給するには雇用保険への加入は勿論ですが、加入期間が条件を満たしているのか。失業給付の日額は幾らなのかを算出するのに離職票が必要なのです。

離職票には注意点があります。

まず、雇用保険の加入期間が12ヵ月以上必要なことしかも1ヵ月とカウントされるのは月に11日以上の勤務日数がなければなりません。

また、失業給付日額を算出するための賃金は退職月を含め6ヵ月分が必要となります。

一般的には上記の条件ですが、条件が緩和される特定理由離職というものがあります。詳しくはハローワークのサイトを参照してみて下さい。

離職票は自分には必要無い?

余り勤続の長くない方や、既に次の就職が決まっている方は「離職票は必要ない」と思うかもしれません。

しかし、「絶対に必要無い」と言い切れるでしょうか。

次の会社に必ず1年以上勤めるという保証はどこにもありません「やっぱり自分には合わない」なんて事はよくある話です。

離職票は一つの会社の実績である必要はありません。

前回の離職から次の雇用保険取得までの間が1年以上空いていなければ、複数の会社の離職票を合算することが出来るんです。

離職票の賃金支払期間は2年以内に11日以上の月が12ヵ月あればOKです。

今すぐには必要無いかもしれませんが、取り合えず貰っておいて損は無いはずです。

65才を過ぎて退職された方

65才を過ぎてから退職された方は残念ながら失業給付は受けられません。

でも、諦めないで下さい。高年齢求職者給付という制度があります。

ハローワークで次の就職先を探す場合は、一括で給付が受けられます。

給付は被保険者であった期間によって日額×30日か、日額×50日この日額を算出するのに離職票が必要となります。

65才を過ぎて退職する場合の離職票は月間の勤務日数が
11日以上の月が6ヵ月以上あれば有効です。

番外編の『高年齢雇用継続給付金』

これは60才以降も同一の会社で雇用されるが、60才以降の収入が大幅に減少する方が受給できる給付金です。

この『高年齢雇用継続給付金』については良く理解しないと、「結局支給されない」ということがよくあります。

この給付制度が施行された当初は『60才以降の賃金が60才到達時の賃金の75%以下になった場合に支給される』と実に期待をさせる触れ込みでした。

しかし、給付金の支給不支給を判定する為の『60才到達時の賃金額』には上限が設定されています。

例えば60才到達時500,000円の賃金額である方でも減額率の判定時の分母は478,500円が上限となっています。

賃金には通勤交通費、住宅手当等も含まれます。
通勤費の高い方は要注意です。

例えば、月500,000円の賃金の方が60才以降に月370,000円の賃金になったとすると単純に計算すると「74%になっている」なのですが、この時の分母は上限の478,000円が適用され77.3%となり支給対象となりません。

① 定年再雇用後の月額賃金の上限額
支給対象月の賃金額が364,595円以上の場合は支給されません。

② 60才到達時点の月額賃金の上限額と下限額
478,500円以上の場合は478,500円を75%判定の分母となります。また、下限額としては79,710円を分母とします。

③ 減額率による支給率の下限と上限
減額率75%の時で0.44% 減額率61%以下では最大の15%です。

簡単に支給額が分かるサイトを発見したのでこちらから試してみては如何でしょうか。

自分で「辞める」を決断できない場合は『退職代行サービス』なんてサービスもある様です。